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令和6年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
この回は終了。ただし同じ制度の別の回が受付中です
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この制度の公募履歴
当サイトの収録データでは、この制度はこれまでに6回の公募が確認できます。
過去の公募間隔は平均およそ355日でした。この間隔が続くとすれば、次回はおおよそ2028年01月ごろと見込まれます。あくまで収録データからの推計で、確定情報ではありません。
いま申請できる、近い内容の制度
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働…
この制度は、地域や回を変えて全6件公募されています。フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業の一覧を見る
こんなときに使えます
- システムやソフトを導入して業務を効率化したいとき
- 機械・装置や店舗設備を新しくしたいとき
- これから開業する、開業して間もないとき
- 人を雇いたい、社員の待遇や研修を整えたいとき
公募要領(原文)
■目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和7年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証実験とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した都フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金(以下、「令和4年度補助金」という。)の交付を受け、かつ、令和5年度に都が実施したフィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援)補助金(以下、「令和5年度補助金」という。)の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和6年4月30日(火)~令和7年1月31日(金)
■問合せ先
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 国際金融都市担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金の募集開始について|フィンテック産業の育成|スタートアップ・国際金融都市戦略室 (tokyo.lg.jp)
制度の詳細
| 実施機関 | フィンテック企業に対する海外進出支援事業 |
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| 対象地域(詳細) | 東京都 |
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| 従業員数の要件 | 従業員数の制約なし |
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| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい |
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| 公募開始 | 2024年04月30日 |
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| 公募締切 | 2025年01月31日 |
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| 事業終了期限 | 2024年04月01日 |
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対象外になる場合
- 対象地域は「東京都」です。区域外に事業所がある場合はご確認ください
- この回の公募はすでに終了しています
上記は掲載データから機械的に判定したものです。最終的な可否は必ず公募要領でご確認ください。
公式ページで申請要領を確認する(Jグランツ)関連する補助金
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