て、蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する者であること。
※ DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも、運転開始後3年間(以下、「DR対応期間」という。)継続すること。
⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、本補助事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
※ SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。
⑥経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
⑧会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
⑨温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。
【CO2排出量(※3)が20万t以上の民間企業(※4)】
≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫
A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。
(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。
※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。
【CO2排出量(※3)が20万t未満の民間企業(※4)又は中小企業(※5)】
その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。
※3 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。
※4 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。
※5 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。
⑩省エネ法における特定事業者等(※6)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※6 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)
※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。
※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
※制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index/
⑪設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。
⑫本事業の実施及びその後の運用開始に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑬各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(運用等を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データ等とは、30分単位で取得し、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ(出力制御時含む)、再エネ電源の発電電力量、蓄電システムの充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。
⑭補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行った上で、SIIのホームページ等で公表することがある。
⑮系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
⑯交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
■問合せ先
[email protected]