県内中小企業等が特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、これを支援するために実施されます。この補助金は「令和7年7月~9月使用分」(第7期)の電気料金を対象としています。
■目的・概要
県内中小企業等が特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、これを支援するために実施されます。この補助金は「令和7年7月~9月使用分」(第7期)の電気料金を対象としています。
■根拠法令
補助金は、主に宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金交付要綱に基づき交付されます。 関連する法令としては、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)、補助金等交付規則(昭和 51年宮城県規則第 36号)、および暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号) などが関わります。
■応募資格
補助対象者は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項各号に定める中小企業者及び同法第2条第5項に定める小規模企業者(中小企業等)です。 以下のいずれかに該当し、知事が認める事業者が対象となります。
・小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、令和7年7月から令和7年9月の間(対象期間)に、特別高圧電力を宮城県内で使用する中小企業等。
・小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、宮城県内の工場又は商業施設等(施設等)を管理している事業者(施設管理者)であって、当該施設等にテナント事業者(電気料金を負担する中小企業等)が入居する者。
・テナント事業者。
(注)国及び地方公共団体の施設を管理・運営する者、電気事業者、公共法人、性風俗関連特殊営業を営む者、暴力団員等、特定の条件に該当するみなし大企業などは補助対象となりません。
■地理条件
宮城県内で特別高圧電力を使用することが条件です。
■備考
・本補助金は令和7年7月使用分から令和7年9月使用分までの申請を対象とします。
・施設管理者は、入居するテナント事業者の申請を取りまとめて行うことができます。
・テナント企業が事務局へ直接申請する場合、事前に登録された施設(特別高圧電力受電リストに掲載の施設)のテナントであれば、「施設管理者の契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料」の提出を省略できる場合があります。
・予算の状況によっては、補助額が減額されて交付となる場合があります。
■問合せ先
メール:
[email protected]
電話:022-211-2745(受付時間:平日9時00分~17時00分)
■参照URL
宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業補助金(令和7年7月~9月分)について
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