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令和7年度SDS電子化補助金
この制度は公募を終了しています
内容は記録として残しています。同種の制度が翌年度に再度公募されることがあります。いま申請できる制度は下のリンクから探せます。
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資するこ…
補助率
補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
こんなときに使えます
- システムやソフトを導入して業務を効率化したいとき
- 機械・装置や店舗設備を新しくしたいとき
公募要領(原文)
申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。
ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。
請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター
03-6809-4774
■参照URL
https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index/
■よくある質問
https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf
制度の詳細
| 実施機関 | 令和7年度SDS電子化補助金事業 |
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| 対象地域(詳細) | 全国 |
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| 従業員数の要件 | 従業員数の制約なし |
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| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい |
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| 公募開始 | 2025年08月01日 |
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| 公募締切 | 2026年01月09日 |
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| 事業終了期限 | 2026年03月03日 |
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対象外になる場合
上記は掲載データから機械的に判定したものです。最終的な可否は必ず公募要領でご確認ください。
公式ページで申請要領を確認する(Jグランツ)関連する補助金
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