いる」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■選考方法
当機構に設置する選考委員会において、次に掲げる事項を基準として審査を行います。
■選考基準
(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
(ア)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等。
(イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等。
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)その他、機構が委員会の承認をもって別に定める審査基準。
(5)次に該当する場合は審査において加点します。
・賃上げ実施企業
・ワーク・ライフ・バランス推進企業
(要件の詳細は公募要領をご覧ください。)
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず持参もしくは郵送等にてご提出ください。
②要件の詳細は公募要領等をご覧ください。
③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。
④予算がなくなり次第公募を終了します。
■お問い合わせ先
〒770-0865
徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館2階
公益財団法人とくしま産業振興機構(担当:北島)
Tel:088-654-0103
E-mail:
[email protected]
■参照URL
https://www.our-think.or.jp/326114/
※公募要領及び交付申請書様式(様式第1ー1・様式第1-2)以外の資料については、上記URLより当機構のホームページをご覧ください。